この記事で解決したいこと火災保険との違い、建物と家財、支払基準、公的支援や手元資金との関係を整理できていない

結論: 地震保険が必要かは、地震の起こりやすさだけでなく、被災後の仮住まい、修繕、家財、ローン等に必要な資金から、手元資金・対象となり得る公的支援・現在の契約で補える分を引いて考えます。地震保険は火災保険へ付帯し、保険金額は火災保険の30〜50%の範囲、支払額は損害区分で決まるため、全額再建を前提にしません。

地震保険が必要かは、「地震が来そうか」だけでは決められません。被災後に必要になるお金と、手元資金・公的支援・現在の保険で補えるお金の間に、どれほど不足が残るかを確認して考えます。

地震保険は、家を元どおりにする費用をすべて払う制度ではありません。火災保険へ付帯し、保険金額は火災保険金額の30〜50%の範囲です。支払額も修理の請求額ではなく、建物・家財の損害区分で決まります。

必要かは生活再建資金の不足から考える

地震保険の制度目的は、財務省が示すとおり、地震等による被災者の生活の安定に寄与することです。建物の再建費だけを見るのではなく、被災後に暮らしを立て直すまでの資金を分けて考えます。

最初に並べたいのは、次の五つです。

確認欄 書き出す内容
住まい 応急修理、修繕、建て直し、賃貸住宅への移転
当面の生活 仮住まい、引っ越し、交通、日用品
家財 家具、家電、衣類等の買い直し
続く支払い 住宅ローン、家賃、管理費等
補える資金 手元資金、対象となり得る公的支援、現在の保険契約

この差をすべて地震保険で埋めるとは限りません。反対に、耐震性の高い家や十分な貯蓄があるという一条件だけで、地震保険が不要とも決まりません。建物と家財の損害、仮住まい、ローン等は別々に残るためです。

地震保険だけで建て直し費用の全額を賄う制度ではない

財務省の制度案内では、地震保険の保険金額は、付帯する火災保険金額の30〜50%の範囲とされています。上限は建物5,000万円、家財1,000万円です。

これは、全損なら建物の再建見積額が全額支払われる、という意味ではありません。契約した地震保険金額を基準に、保険会社が認定した損害区分の割合で支払われます。制度の役割を「元どおりにする実費補償」ではなく、「生活再建に使える資金の一部」と捉えると、確認する数字がずれにくくなります。

火災保険だけでは地震を原因とする損害を原則補償しない

通常の火災保険と地震保険は、原因の分け方が異なります。

確認点 火災保険 地震保険
地震が原因の火災・延焼 原則として対象外 制度上の対象
地震による建物の損壊 原則として対象外 制度上の対象
噴火・津波による対象損害 原則として対象外 制度上の対象
契約方法 主契約 火災保険へ付帯

日本地震再保険の制度説明は、地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、流失を補償対象としています。また、地震等による火災と、その延焼・拡大損害は火災保険の対象にならないと説明しています。

ただし、火災保険に付く費用保険金や特約など、個別商品の契約内容までこの記事で一律には判断できません。「火災保険に入っているから大丈夫」「特約名が似ているから地震損害は全部対象」と決めず、保険証券、契約概要、約款を契約先と確認してください。

地震保険は火災保険へ付帯して契約する

地震保険だけを単独で契約することはできません。すでに火災保険を契約している場合は、契約期間の途中から地震保険を付帯できると財務省は案内しています。

確認する時は、「地震保険あり・なし」だけでなく、建物と家財を分けます。建物の火災保険に地震保険が付いていても、家財側が同じとは限りません。契約書の対象欄と保険金額を一行ずつ見ます。

補償対象は居住用建物と家財に分かれる

地震保険の対象は、居住用の建物と家財です。建物には専用住宅や店舗併用住宅が含まれます。家財は生活用動産を指します。

一方、財務省は、次のようなものを主な対象外として挙げています。

  • 工場、事務所専用の建物など、住居として使わない建物
  • 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、骨とう
  • 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手
  • 自動車
  • 地震等の際の紛失・盗難

「家にある物はすべて家財」とは限りません。仕事用設備、高額品、自動車等が生活再建資金の大きな部分を占める場合は、地震保険で補える前提にせず、個別の契約と別の備えを確認します。

持ち家・賃貸・マンションで確認先が変わる

住まい 自分で確認する対象 別に確認すること
戸建て持ち家 建物、家財それぞれの火災・地震保険 住宅ローン残高、仮住まい、修繕資金
賃貸住宅 自分の家財 建物は所有者の契約。家財の火災保険への付帯状況
分譲マンション 専有部分と家財 共用部分は管理組合の契約・規約・修繕計画

財務省の2026年4月版資料は、賃貸建物は所有者が契約し、賃借人も家財のみで加入できると説明しています。分譲マンションの共用部分は、個人の専有部分の契約とは分け、管理組合へ確認します。

保険による経済的な備えと、けがや閉じ込めを減らす対策は代替関係ではありません。家具固定の基本と転倒防止器具の選び方は、保険契約とは別に進めてください。

支払額は修理費の実費ではなく損害区分で決まる

2017年1月1日以降に保険期間が始まる契約では、支払割合は次の四区分です。

損害区分 地震保険金額に対する支払割合
全損 100%
大半損 60%
小半損 30%
一部損 5%

いずれも時価に応じた限度があります。損害が一部損に至らない場合、保険金は支払われません。建物は主要構造部の損害等、家財は家財全体の損害額で区分が認定されます。

例えば、壁紙や一台の家電の修理見積もりだけで、本人が「一部損」「小半損」と計算する制度ではありません。損害保険料率算出機構の支払基準で制度の全体像を確認し、事故が起きた時の認定と請求方法は契約先へ連絡します。

建物と家財は別々に認定される

建物の地震保険と家財の地震保険を両方契約している場合も、損害区分は別々に認定されます。建物が一部損に至らなくても、家財側の損害が支払基準に該当する場合があり、その反対もあります。

保険金額も建物と家財で別です。契約書を確認する時は、次のように二行で記録します。

対象 火災保険金額 地震保険の有無 地震保険金額
建物 契約書から転記 あり・なし 契約書から転記
家財 契約書から転記 あり・なし 契約書から転記

ここでは金額の多い少ないを決めません。まず現在の契約を正確に読むための表です。

五つの金額を並べて不足を確認する

必要性を考える時は、次の五欄を同じ紙に置きます。

  1. 被災後6か月程度に必要になり得る住まい・生活・家財の資金
  2. 住宅ローン、家賃、管理費など被災後も続く支払い
  3. 災害用に取り崩せる手元資金
  4. 条件に該当する場合に利用できる公的支援
  5. 現在の地震保険で契約している建物・家財の保険金額

1と2から、3〜5で補える可能性のある分を引き、残る不足を見ます。ただし、地震保険の実際の支払額は損害区分で変わり、公的支援も対象災害、被害区分、再建方法、世帯条件等で変わります。満額を確定収入として差し引かず、複数のケースで幅を持たせます。

内閣府の公的支援制度案内には、全壊等の対象世帯へ最大300万円を支給する被災者生活再建支援制度があります。「被災すれば全世帯へ300万円」ではありません。制度の適用、被害認定、支給額は被災後に自治体の最新案内で確認します。

保険料は所在地・構造・割引条件で確認する

地震保険の保険料は、対象を収容する建物の所在地と構造で変わります。財務省は、免震建築物、耐震等級、耐震診断、建築年の四つの割引制度を示しており、割引率は10〜50%です。重複適用はできず、所定の確認資料が必要です。

記事中の全国平均や他人の保険料で決めず、次の条件を契約先へ伝えて見積もりを確認します。

  • 都道府県と建物構造
  • 建物・家財それぞれの火災保険金額
  • 希望する地震保険金額の割合
  • 建築年、耐震等級、免震、耐震診断の確認資料
  • 保険期間と現在の火災保険の満期

本記事は保険料や最適額を計算しません。家計への負担と資金不足の両方を、同じ条件の見積もりで比べてください。

契約先へ七項目を確認してから決める

保険会社や代理店へ連絡する前に、次の七項目を手元に置きます。

  1. 建物と家財、それぞれの火災保険金額
  2. 建物と家財、それぞれの地震保険の有無・保険金額
  3. 地震・噴火・津波による損害の補償範囲と主な対象外
  4. 現在の契約の保険始期、満期、中途付帯の可否
  5. 所在地・構造と、適用できる割引・必要書類
  6. 事故時の連絡先、損害認定、請求の流れ
  7. 見積もり後も残る生活再建資金の不足

約款の言葉が分からない時は、該当ページと質問を一緒に示します。契約先とのトラブルが解決しない場合、財務省は日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」を相談窓口として案内しています。

記事の結論を個別の加入判断にしない

この記事だけで「加入すべき」「解約してよい」と決めることはできません。住まいの所有関係、建物・家財、ローン、手元資金、扶養家族、公的支援の適用、現在の約款によって不足は変わります。

災害時の行動も保険では代替できません。避難開始の条件は避難判断の確認順で別に決め、保険は生活再建資金の一部として見直します。

今日行うのは、火災保険の契約書を開き、建物と家財の二行について「地震保険の有無」と「保険金額」を転記するところまでで十分です。

よくある質問

火災保険だけで地震による火災も補償されますか?

通常の火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災や、その延焼・拡大による損害は補償されません。個別の特約を含む契約内容は、保険証券・約款と契約先で確認してください。

地震保険だけを契約できますか?

地震保険は火災保険へ付帯して契約する制度で、単独では契約できません。すでに火災保険を契約している場合は、契約期間の途中から付帯できると財務省は案内しています。

賃貸住宅でも地震保険を契約できますか?

賃借人は家財を対象に契約できます。賃貸建物を対象に契約できるのは所有者です。家財の地震保険にも家財の火災保険が必要なため、現在の契約先へ確認してください。

地震保険で修理費は全額支払われますか?

修理費の実費がそのまま支払われる制度ではありません。保険金額は火災保険金額の30〜50%の範囲で設定し、支払額は全損・大半損・小半損・一部損の認定区分で決まります。個別の認定は保険会社が行います。